1984-04-24 第101回国会 参議院 社会労働委員会 第9号
それから、現行法三十条の二に「ろうあ者更生施設」という条文があって、この「ろうあ者」という言葉を聴覚障害者と改めて、中等度失聴者、難聴者も対象とするというふうに考える方が妥当ではないかと、こういう御意見もあるんですが、この二点についていかがですか。
それから、現行法三十条の二に「ろうあ者更生施設」という条文があって、この「ろうあ者」という言葉を聴覚障害者と改めて、中等度失聴者、難聴者も対象とするというふうに考える方が妥当ではないかと、こういう御意見もあるんですが、この二点についていかがですか。
それからもう一点、ろうあ者更生施設でございますが、ろうあ者更生施設につきましては、今回のお願いしております改正で、更生施設を全体として集約いたしまして、従来は「失明者更生施設」、「ろうあ者更生施設」というような形で分かれておりましたのを、身体障害者更生施設として法律上は統合いたしました。
まず、現在障害別に規定されている肢体不自由者更生施設、失明者更生施設、ろうあ者更生施設、内部障害者更生施設を身体障害者更生施設として統合し、身体障害者のニーズに即応できるよう施設運営の弾力化を図ることとしております。
というのは、この第一章の「共通事項」のところに、いわゆる「し体不自由者更生施設、失明者更生施設、ろうあ者更生施設、身体障害者収容授産施設の設備及び運営基準」となっているところに、「健康管理の責任者を定め、医師、保健婦又は看護婦その他適当な者が常時その任に当ること。」で、「医師を置かない施設にあっては、嘱託医師を定めておくこと。」と、こうなっているわけね。
そこで、肢体不自由者更生施設、ろうあ者更生施設、整形外科病院等の新設を機に、既存の二施設を移転し、そのすべてを失明者更生施設の敷地内に建設し、ここに身体障害者の福祉総合更生施設という新しい構想による組織機構をもった身体障害者福祉センターの誕生を見るに至ったものであります。現在府下には、約二万一千人が身体的な欠陥からいろいろな悩みや不安を背負いながら月々困離な生活を続けております。
さらにまた、身体障害者福祉法でその設置を義務づけられておりながら、今日まで実現を見なかった国立ろうあ者更生施設を新設して、これらの人々の再訓練、社会復帰のために貢献することといたしております。 第八は、引揚者等戦争犠牲者の援護に必要な経費であります。
○土田國太郎君 身体傷害者福祉法で設置を義務づけられておりながら、今日まで実現を見なかった国立ろうあ者更生施設を新設して、これらの人々の再訓練と社会復帰のために貢献することにいたしますと、こういうことになっておるのでありますが、現在のろらあ者の保護とか援助とかいうような現状はどうであるかということ、まず第一に大体どのくらいの数のあるものなんですか。
○八木幸吉君 私は官房長の設置に反対、ろうあ者更生施設並びに国立精神薄弱児施設に賛成で、これに関連いたしまして付属機関の内容、実態等について伺いたいのですけれども、きょうお忙しいらしいですからそれはまたの機会に譲りまして、ただ一点だけ伺いたいのは、失明者と点字の図書等について国家はどれくらいの金を使って、将来どういうふうな御方針であるか、簡単に要点だけを伺いたいと思います。
身体障害者福祉法に規定するろうあ者更生施設は、現在公私ともに設置されておらず、聴覚障害者、音声機能障害者及び言語機能障害者の福祉に欠ける状態にありますので、明年度においてこの国立ろうあ者更生指導所を設置いたしまして、これらの障害者を収容しその更生に必要な治療及び訓練を行う等、その福祉の向上に努めようとするものであります。 改正の第三点は、国立精神薄弱児施設の設置についてであります。
身体障害者福祉法に規定するろうあ者更生施設は、現在公私ともに設置されておらず、聴覚障害者、音声機能障害者及び言語機能障害者の福祉に欠ける状態にありますので、明年度においてこの国立ろうあ者更生指導所を設置いたしまして、これらの障害者を収容し、その更生に必要な治療及び訓練を行う等、その福祉の向上に努めようとするものであります。 改正の第三点は、国立精神薄弱児施設の設置についてであります。
さらにまた身体障害者福祉法でその設置を義務づけられておりながら今日まで実現を見なかった国立ろうあ者更生施設を新設して、これらの人々の再訓練、社会復帰のために貢献することといたしております。 第八は、引揚者等戦争犠牲者の援護に必要な経費であります。
さらにまた、身体障害者福祉法でその設置を義務づけられておりながら、今日まで実現をみなかった国立ろうあ者更生施設を新設して、これらの人々の再訓練、社会復帰のために貢献することといたしております。 第八は、引揚者等戦争犠牲者の援護に必要な経費であります。
さらにまた身体障害者福祉法でその設置を義務づけられておりながら今日まで実現を見なかった国立ろうあ者更生施設を新設して、これらの人々の再訓練、社会復帰のために貢献することといたしております。 第八は引揚者等戦争犠牲者の援護に必要な経費であります。
改正の第一点は、身体障害者更生援護施設のうちに、ろうあ者更生施設を加えることといたしております。これは現行法において欠けております聴覚障害者に対する専門の施設を設置せんとするものであります。第二点は、身体障害者に対して、その障害を軽減又は除去し、以てその更生に資するために更生医療の給付を行う旨を規定いたしております。
第一は、「身体障害者更生援護施設にろうあ者更生施設を加えること。」ということでございます。現在は身体障害者を収容し訓練する施設は、肢体不自由者更生施設と、それから身体障害者収容授産施設でございますが、聴覚障害者に対する施設はないのであります。
以下、本法律案の内容の大略を申上げますると、 第一に、身体障害者更生援護施設のうちに、ろうあ者更生施設を加えることと致して居ります。これは現行法において欠けて居ります聴覚障害者に対する専門の施設を設置せんとするものであります。 第二に、身体障害者に対して、その障害を軽減又は除去し、以てその更生に資するために、更生医療の給付を行う旨を規定いたして居ります。